「国籍法改正案に問題点が」で、どこらへんに?

国籍法についての改正論議が自民党PTで進み、11月11日に座長である河野太郎の私案が提示されています。早ければ来週18日(火)の午前中に法務委員会にて採決、同日午後に本会議で緊急上程されるらしいです。

景気対策とか財源委譲とかの議論がマスコミで騒がれている間にトントン拍子で話が進んでいるのですが、この改正については「二重国籍を認める」「DNA鑑定無しで男親の認知のみで外国人の子供が日本国籍を取得できる」などの問題点が大いにあり、ネット上にて署名運動や議員署名の嘆願が行われているようです。

まずはオンライン署名サイト『署名TV』の「「国籍法改正法案」と「二重国籍取得の容認」に断固反対する署名 」のページ。この1時間で500人くらいというものすごいスピードで署名が集まっています:

国籍法改正がどのようなものかを解説したウィキはこちら:

国籍法改正案って何?

2008年6月の最高裁にて、現行法の国籍法3条1項が憲法14条の法の下の平等に反するとして違憲判決を下したことから端を発しています。

その結果、国籍法・改正案は日本人男性に認知してもらうだけで、婚姻関係の無い外国人女性との間にできた子供に対しても、・・・ 本人たちがそうだと名乗れば誰にでも ・・・日本国籍を与えることができる。 (結婚要件の撤廃)

発展途上国を含む海外の人間 ” 誰でも日本人になれてしまう ”法律となってしまいました。

問題点

  • DNA鑑定等の科学的根拠が不要(DNA鑑定を設けていないの)で、日本国籍の取得が容易かつ無制限に可能。
  • 出生後に認知された「子供」にも国籍を付与される = 満19歳で認知 → 国籍取得も可能   【補足 子供の定義:父又は母が認知した子で二十歳未満のもの】
  • 罰則が20万円以下の罰金、懲役1年以下とかなり緩やかで、抑止効果は無きに等しい
  • 科学的根拠に基づく証明手段がなく、自己申告である認知と聞き取り調査のみなので虚偽の申請を見抜く確実な方法が無い

   → 実の子でない者を認知することは出来ないので、その場合の国籍申請は虚偽の申請にあたります。 しかし、実の子でないことを証明できる手段(DNA鑑定など)が義務付けられていない・・・ということは。

結果:本改正案の悪用を防止することはかなり困難。

  • 人身売買・児童買春などの悪質な犯罪に利用される可能性が高い。
  • 本来日本国籍を持つべきでない者に対してまで不用意に国籍を付与するため、治安の悪化、国防を脅かす恐れも大。(日本にはスパイ防止法が無い)
  • 真面目に収めてきた税金や年金を、不適当な者(偽装認知で国籍を取得した者とその家族など)(※1)の生活保護のために使われるのではないか、という懸念を残念ながら持たざるを得ない

偽装認知の図解


[図解 偽装認知]

(※1)
国籍法第3条の一部改正は「『準正による』を『認知された子の』に 改め、同条第一項中「『父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した』 を  『 父又は母が認知した』  に改める。」と、なっている。
罰則は、第十条「虚偽の届出をし た者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と、たったこれだけである。
実際、現実に起こり得る国家解体謀略を列記します。
現在、日本人の夫と離婚した中国人女性が、日本国籍を取得している子供を育てるため、生活保護と育児手当てをもらい、無料で公営住宅を与えられ、医療費も免除されて生活しているものもいます。その母子家庭は、子供一人の養育費として7万円が支給され、生活保護費と合わせて約20万円です。これすべて血税です。
それに引き換え、国民年金で生活している老人世帯は、月6万5千円で生活してるのです。
この法案の危険性は、何にも虚偽申告しなくても(虚偽であっても虚偽であると発覚しにくい ため、結果的に"正当なこと"として受理されてしまう) 、日本国家の人種構成比率を、日本の税金で変えることが可能になることです。

海外ではドイツでこんなことが

父親が認知をし、母親の同意で父子関係が成立する法律のあるドイツでは、悪用ケースが多く、認知無効にできる法律が新たに出来ました。

その間10年かかっています・・・・・!(2ページ目にも同じ記事有り)

【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律
  • ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係の認知が成立することになった。
  • これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父子関係についても法的な認知が可能となった。
  • ところが、この制度を悪用して滞在法上の資格を得ようとする事例が現れた。
  • 例えば、 滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。
  • この認知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。
  • このような制度の悪用を防止するために、2008年3月13 日「父子関係の認知無効のための権利を補足する法律」が制定された。
  • 民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。

(齋藤 純子・海外立法情報調査室)
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23501/02350112.pdf 5ページ目

長いですが引用しました。

ただ、河野私案だけ読むとイマイチどのあたりに欠点があるのか分らないので、あとでもうちょっとまとめます。

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